人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第6条(使用人)
法第五条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。
この条文の基本情報
使用人とは何ですか?
定義使用人とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条(使用人)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第5条の2です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/6
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。