人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第7条(ロケット安全基準)
- 法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一人工衛星等の打上げを行うことができる飛行能力を有するものであること。
- 二着火装置等の故障、誤作動又は誤操作(以下「故障等」という。)があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられているものであること。
- 三人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有するものであること。
- 四人工衛星の打上げ用ロケットの飛行中断措置により当該人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる機能を有するものであること。
- 五人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化(同一の機能を有する二以上の系統又は機器を同一のシステムに配置することをいう。以下同じ。)の措置が講じられているものであること。
- 六人工衛星等が分離されるときになるべく破片等を放出しないための措置が講じられているものであること。
- 七人工衛星の打上げ用ロケットを構成する各段のうち軌道に投入される段に、人工衛星を分離した後になるべく破砕を防止するための措置が講じられているものであること。
この条文の基本情報
ロケット安全基準とは何ですか?
定義ロケット安全基準とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条(ロケット安全基準)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第6条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第7条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。