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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第9条の4(損害賠償担保措置の承認の申請等)

  1. 法第九条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。以下本条及び第十条において同じ。)の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、次に掲げる書類
  4. 二供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の場合にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札を記載した書類
  5. 三ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、その内容を記載した書類
  6. 四その他内閣総理大臣が必要と認める書類
  7. 3.内閣総理大臣は、法第九条第二項の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

損害賠償担保措置の承認の申請等とは何ですか?

定義損害賠償担保措置の承認の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4に定められた規定で、「法第九条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4(損害賠償担保措置の承認の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4の条文原文は「法第九条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の3です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/9_4

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