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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第9条の5(損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)

  1. 法第九条第二項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第四の三による申請書に、前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により法第九条第二項の承認を受けた者から提出を受けた書類に基づいて変更の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

損害賠償担保措置の変更の承認の申請等とは何ですか?

定義損害賠償担保措置の変更の承認の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5に定められた規定で、「法第九条第二項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第四の三による申請書に、前条第二項第一号から第三号までに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5(損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5の条文原文は「法第九条第二項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第四の三による申請書に、前条第二項第一号から第三号までに…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の4です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の5の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/9_5

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