金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第5条(重要情報の適切な管理のために必要な措置)
法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める措置は、前条各号(第四号を除く。)に掲げる者において、金融商品取引業等(金融商品取引業、有価証券に関連する情報の提供若しくは助言を行う業務、登録金融機関業務、信用格付業、前条第五号に規定する業務、高速取引行為又は外国の法令に準拠して設立された法人が外国において行うこれらの業務と同種類の業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)以外の業務を遂行する過程において、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等から伝達を受けた重要情報を、当該重要情報が公表される前に金融商品取引業等において利用しないための的確な措置とする。
この条文の基本情報
重要情報の適切な管理のために必要な措置とは何ですか?
定義重要情報の適切な管理のために必要な措置とは、金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める措置は、前条各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条(重要情報の適切な管理のために必要な措置)は、日本の金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める措置は、前条各号(第四号を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の公布日は平成29年12月27日です。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条の前の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第4条です。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条の次の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002054/5
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