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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第6条(金融商品取引業に係る業務に従事していない者)

法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は、前条に規定する措置を講じている第四条各号(第四号を除く。)に掲げる者において、金融商品取引業等以外の業務に従事する者が金融商品取引業等以外の業務を遂行する過程において重要情報の伝達を受けた場合における当該者とする。

この条文の基本情報

金融商品取引業に係る業務に従事していない者とは何ですか?

定義金融商品取引業に係る業務に従事していない者とは、金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は、前条に規定する措置を講じている第四条各号(第四号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条(金融商品取引業に係る業務に従事していない者)は、日本の金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は、前条に規定する措置を講じている第四条各号(第四号…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の公布日は平成29年12月27日です。
  4. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第5条です。
  6. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002054/6

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