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都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第1条(都の標準税収入額の算定方法)

  1. 災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
  2. 一都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額
  3. 二特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額

この条文の基本情報

都の標準税収入額の算定方法とは何ですか?

定義都の標準税収入額の算定方法とは、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第1条に定められた規定で、「災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第1条(都の標準税収入額の算定方法)は、日本の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令に含まれる条文です。
  2. 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第1条の条文原文は「災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
  3. 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の公布日は平成29年3月31日です。
  4. 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第1条の次の条は都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008030
  • 本サイト収録都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008030/1

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