都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第2条(特別区の標準税収入額の算定方法)
災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。
この条文の基本情報
特別区の標準税収入額の算定方法とは何ですか?
定義特別区の標準税収入額の算定方法とは、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第2条に定められた規定で、「災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第2条(特別区の標準税収入額の算定方法)は、日本の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令に含まれる条文です。
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第2条の条文原文は「災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額か…」で始まります。
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の公布日は平成29年3月31日です。
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第2条の前の条は都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008030 - 本サイト収録
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008030/2
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。