受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第13条(法別表第十三号の総務省令で定める事務)

  1. 法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の四第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定
  3. 二児童手当法第八条第一項の規定による支給
  4. 三児童手当法施行規則第二条第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第一項の規定による改定
  5. 四児童手当法施行規則第三条の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第三項の規定による改定
  6. 五児童手当法第十一条の規定による支払の一時差止め
  7. 六児童手当法施行規則第九条の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第十二条の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払
  8. 七児童手当法施行規則第十二条の九第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十条第一項に規定する寄附の受領又は同令第十二条の九第二項の規定による通知
  9. 八児童手当法施行規則第十二条の十第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十一条第一項の規定による費用の徴収又は同条第二項の規定による支払
  10. 九児童手当法第二十二条第一項の規定による徴収又は同条第二項の規定による通知
  11. 十児童手当法第二十二条の二第一項の規定による支払
  12. 十一児童手当法施行規則第四条第一項若しくは第四項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  13. 十二児童手当法施行規則第五条第一項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  14. 十三児童手当法施行規則第六条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  15. 十四児童手当法施行規則第七条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  16. 十五児童手当法施行規則第一条の三の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  17. 十六児童手当法第二十八条の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理
  18. 十七児童手当法施行規則第十条の規定による通知
  19. 十八児童手当法施行規則第十一条第一項の規定による確認

この条文の基本情報

法別表第十三号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第十三号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条に定められた規定で、「法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条(法別表第十三号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条の条文原文は「法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第12条です。
  6. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›