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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第14条(法別表第十四号の総務省令で定める事務)

  1. 法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十六条の規定による証明の請求
  3. 二高齢者の医療の確保に関する法律第百三十七条第二項の規定による調査
  4. 三高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第三号の規定による求めの受付、その求めの形式の確認又は当該求めに係る書面の引渡し
  5. 四高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十四条の二第一項の規定により返還される資格確認書の受領
  6. 五高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五十四条の二第四項の規定による資格確認書の引渡し
  7. 六高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第六号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続
  8. 七高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第七号の規定による広報
  9. 八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号若しくは第九号の規定による受付又は同条第三号から第五号までの規定による引渡し
  10. 九高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条第一号から第十九号の三まで、第十九号の五から第十九号の七まで、第十九号の九、第十九号の十若しくは第二十号の規定による受付又は同条第二号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十三号の四、第十三号の六、第十四号、第十六号、第十八号、第十九号の四、第十九号の八、第十九号の十一、第二十一号若しくは第二十二号の規定による引渡し
  11. 十高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
  12. 十一高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
  13. 十二高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十一条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
  14. 十三高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
  15. 十四高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による資格情報通知書の引渡し
  16. 十五高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請の形式の確認、及び同条第二項の規定による資格情報通知書の引渡し
  17. 十六高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十五条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
  18. 十七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十六条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
  19. 十八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の十第四項の規定による証明書の引渡し

この条文の基本情報

法別表第十四号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第十四号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条に定められた規定で、「法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条(法別表第十四号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条の条文原文は「法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第13条です。
  6. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/14

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