地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第15条(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
- 法別表第十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第四条第三項の規定による同条第一項の許可の申請の受付、同条第四項の規定による審査若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は入管特例法第六条第一項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し
- 二入管特例法第七条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下この条において「入管特例法施行令」という。)第一条(同令第八条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による交付年月日の記録又は入管特例法施行令第二条第一項(同令第八条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知
- 三平成二十一年入管法等改正法附則第二十八条第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第四項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
- 四整備・経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記録又は整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知
- 五平成二十一年入管法等改正法附則第二十九条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第三項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
- 六整備・経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記録又は整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知
- 七入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還又は入管特例法施行令第四条の規定による記載若しくは記録
- 八平成二十一年入管法等改正法附則第三十条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
- 九平成二十一年入管法等改正法附則第三十一条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
- 十入管特例法施行令第三条又は整備・経過措置政令第二十五条の規定による出入国在留管理庁長官への伝達
- 十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記録
- 十二入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記録
- 十三入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十三条第二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記録
- 十四入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例法第十四条第四項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記録、入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第六条の規定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付
- 十五入管特例法施行令第五条の規定による資料の作成又は出入国在留管理庁長官への送付
- 十六入管特例法第十六条第三項の規定により返納される特別永住者証明書の受領又は当該特別永住者証明書の出入国在留管理庁長官への送付
- 十七入管特例法第十六条の二第一項の規定による申請(同条第十一項の規定による申請を含む。)の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号)第一条第一項の規定による提出を受けること、同条第三項の規定により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号)第二条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公共団体情報システム機構への送付
- 十八入管特例法第十六条の二第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則第二条第一項の規定による提出を受けること、同条第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること又は同条第五項の規定により提示される資料の確認若しくは説明の聴取
- 十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申出の受付、その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経由
- 二十日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第五条第一項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付
- 二十一入管特例法施行規則附則第七条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付
- 二十二入管特例法施行規則第十六条第一項若しくは第二項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
- 二十三入管特例法施行規則第十七条第三項若しくは第四項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
- 二十四整備・経過措置省令第二十四条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
- 二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認
この条文の基本情報
法別表第十五号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第十五号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条に定められた規定で、「法別表第十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条(法別表第十五号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条の条文原文は「法別表第十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第14条です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第15条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/15
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。