地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第17条(法別表第十七号の総務省令で定める事務)
- 法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第三条第四項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知、同法第三条第六項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供
- 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第九条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知
- 三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知
- 四電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十八条第一項から第五項まで又は同法第十九条第四項若しくは第五項の規定による提供の求め又は提供を受けること。
- 五電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十九条第一項の規定による情報若しくは通知の受理又は確認
- 六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第二十二条第五項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供
- 七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知
- 八電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十九条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知
- 九電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十七条第一項から第三項までの規定による提供の求め又は提供を受けること。
- 十電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条第一項の規定による通知の受理又は確認
- 十一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条の四第一項の規定による通知の受理若しくは確認又は同条第二項の規定による措置を講じること。
- 十二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五十八条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構(同法第一条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。次号において同じ。)への通知
- 十三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十一条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知
- 十四電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十七条第三項の規定による手数料の徴収
- 十五電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第二十六条第三項の規定による手数料の徴収
- 十六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第十条第一号の規定による求めを受けること又は交付
- 十七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十六条第一号の規定による求めを受けること又は交付
- 十八電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十二条の規定による保存
この条文の基本情報
法別表第十七号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第十七号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条に定められた規定で、「法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条(法別表第十七号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条の条文原文は「法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第16条です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/17
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。