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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第18条(法別表第十八号の総務省令で定める事務)

  1. 法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第七条第一項の規定による指定若しくは通知、番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め又は同条第二項の規定による通知を受けること。
  3. 二番号利用法第七条第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査、指定若しくは通知、番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め又は同条第二項の規定による通知を受けること。
  4. 三番号利用法第十七条第一項の規定による交付
  5. 四番号利用法第十七条第六項の規定による提出を受けること又は同条第七項の規定による措置を講ずること若しくは返還
  6. 五番号利用法第十七条第八項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは提出を受けること又は同項後段において準用する同条第七項の規定による措置を講ずること若しくは返還
  7. 六番号利用法第十七条第九項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  8. 七番号利用法第十七条第十一項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第十五条第三項若しくは第四項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第十五条第二項(個人番号カード等省令第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による書面の受領又は番号利用法施行令第十七条の規定による廃棄
  9. 八番号利用法第十八条の規定による記録又は番号利用法施行令第十八条第一項の規定による目的の明示及び同意を得ること。
  10. 九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領
  11. 十番号利用法施行令第三条第五項若しくは第四条第二項の規定による求め、番号利用法施行令第十三条第六項の規定による求め又は番号利用法施行令第十六条第一項若しくは第二項の規定による命令
  12. 十一番号利用法施行令第十三条第二項の規定による申請書の受付又はその申請書の形式の確認
  13. 十二個人番号カード等省令第十七条の二第一項(同条第五項又は第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項、第六項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定による提出を受けること若しくは旅券(効力を失っているものを含む。)の提示の確認、同条第三項(同条第五項、第六項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載等若しくは返還、同条第四項の規定による措置を講じること又は同条第七項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査
  14. 十三個人番号カード等省令第十八条の規定による記載等
  15. 十四個人番号カード等省令第二十三条(個人番号カード等省令第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保存
  16. 十五個人番号カード等省令第二十七条第二項の規定による求めの受理又はその求めに係る事実についての審査
  17. 十六個人番号カード等省令第二十八条第一項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付(同条第五項の規定によるローマ字氏名の記載等を行った個人番号カードの再交付を含む。)又は同条第二項若しくは第六項の規定により返納される個人番号カードの受領
  18. 十七個人番号カード等省令第二十九条第一項の規定による求めの受理若しくはその求めに係る事実についての審査、同条第二項前段の規定による交付を受けようとする者が現に有する個人番号カードの受領若しくは新たな個人番号カードの交付又は同条同項後段の規定による記載等
  19. 十七個人番号カード等省令第三十二条の二の規定による提供
  20. 十八個人番号カード等省令第三十三条第一項ただし書の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは設定、同条第二項から第六項までの規定による届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第四項から第六項までの規定による設定又は同条第九項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還
  21. 十九番号利用法附則第三条第二項若しくは第三項(番号利用法施行令附則第三条において準用する場合を含む。)の規定による指定若しくは通知又は番号利用法附則第三条第四項(番号利用法施行令附則第三条において準用する場合を含む。)において準用する番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め若しくは同条第二項の規定による通知を受けること。

この条文の基本情報

法別表第十八号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第十八号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条に定められた規定で、「法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条(法別表第十八号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条の条文原文は「法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第17条です。
  6. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/18

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