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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第19条(法別表第十九号の総務省令で定める事務)

法別表第十九号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務(当該手帳の交付に係る判定及び判定結果が記入された申請書の都道府県知事又は指定都市の長への送付並びに障害の程度の確認のための判定、当該手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者への当該手帳の返付及び判定結果の都道府県知事又は指定都市の長への通知を除く。)とする。

この条文の基本情報

法別表第十九号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第十九号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条に定められた規定で、「法別表第十九号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条(法別表第十九号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条の条文原文は「法別表第十九号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第18条です。
  6. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第19条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/19

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