地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第3条(法別表第三号の総務省令で定める事務)
- 法別表第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第八条第一項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは引渡し
- 二身体障害者福祉法施行令第六条の規定による通知の受領又は引渡し
- 三身体障害者福祉法施行令第九条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還
- 四身体障害者福祉法施行令第九条第四項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による記載若しくは返還
- 五身体障害者福祉法施行令第十条第二項において準用する同令第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付、同令第十条第一項の規定により交付される身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第七条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
- 六身体障害者福祉法施行規則第八条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
- 七身体障害者福祉法施行令第十二条第一項の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第二項の規定による通知
- 八身体障害者福祉法施行令第八条第二項の規定による通知
- 九身体障害者福祉法施行令第十一条の規定による通知
この条文の基本情報
法別表第三号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第三号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第3条に定められた規定で、「法別表第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第3条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第2条です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第3条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/3
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。