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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第4条(法別表第四号の総務省令で定める事務)

  1. 法別表第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第五条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第六条の二の規定による精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
  3. 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還
  4. 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第四項の規定による届出の受付、同条第五項に規定する旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
  5. 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第八条第一項の規定による申請の受付、同条第二項の規定による先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認、その申請若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、記載若しくは返還又は同条第三項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
  6. 五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条第三項の規定による申請の受付、先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
  7. 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第三項の規定による申請の受付、精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による交付後に返還される精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
  8. 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条の二第二項の規定により返還される精神障害者保健福祉手帳の受領又は都道府県知事への送付

この条文の基本情報

法別表第四号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第四号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条に定められた規定で、「法別表第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条(法別表第四号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条の条文原文は「法別表第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第3条です。
  6. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第4条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/4

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