地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第8条(法別表第八号の総務省令で定める事務)
- 法別表第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号。以下この条において「入管法施行令」という。)第三条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録
- 二入管法第十九条の八第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
- 三入管法第十九条の九第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
- 四出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条及び第十五条において「平成二十一年入管法等改正法」という。)附則第十七条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
- 五平成二十一年入管法等改正法附則第十八条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
- 六入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公共団体情報システム機構への送付
- 七入管法第十九条の十五の二第三項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第六項の規定による特定在留カードの受領若しくは引渡し、入管法施行令第三条の二第三項の規定による交付年月日の記録、同条第四項の規定による通知、入管法第十九条の十五の二第九項の規定により返納される在留カードの受領若しくは出入国在留管理庁長官への送付又は同条第十二項の規定による手数料の経由
- 八入管法第六十一条の七の二の規定による通知
- 九入管法施行令第二条又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下第十五条において「整備・経過措置政令」という。)第十八条の規定による伝達
- 十出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の四第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
- 十一出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号。以下第十五条において「整備・経過措置省令」という。)第十七条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
- 十二特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認
- 十三特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令第四条第二項の規定による特定在留カードの提示の確認又は同条同項の規定による求めの受理若しくはその求めに係る事実についての審査
この条文の基本情報
法別表第八号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第八号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条に定められた規定で、「法別表第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条(法別表第八号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条の条文原文は「法別表第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第7条です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/8
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。