地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第9条(法別表第九号の総務省令で定める事務)
- 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 二国民健康保険法施行規則第五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 三国民健康保険法施行規則第五条の二第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 四国民健康保険法施行規則第五条の四第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 五国民健康保険法施行規則第八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 六国民健康保険法施行規則第九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 七国民健康保険法施行規則第十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 八国民健康保険法施行規則第十条の二第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 九国民健康保険法第九条第五項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 十国民健康保険法施行規則第十三条第二項の規定による確認
- 十一国民健康保険法施行規則第十二条の二の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第二条第二項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付
- 十二国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による資格確認書の交付
- 十三国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による資格確認書の受領、同条第三項の規定による資格確認書の交付、同条第四項の規定により返還される資格確認書の受領、同条第五項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第六項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認
- 十四国民健康保険法施行規則第七条の二第二項の規定による資格確認書の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による資格確認書の検認若しくは更新若しくは交付
- 十五国民健康保険法施行規則第七条の二の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第三項の規定による通知
- 十六国民健康保険法施行規則第七条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 十七国民健康保険法施行規則第七条の三の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、及び同条第二項の規定による通知
- 十八国民健康保険法施行規則第七条の四第一項の規定による高齢受給者証の交付、同条第二項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第三項において準用する同令第七条の二第二項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第七条の四第三項において準用する同令第七条の二第三項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第七条の四第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第七項の規定により返還される高齢受給者証の受領
- 十九国民健康保険法施行規則第二十四条の三の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
- 二十国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の三第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第七項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領
- 二十一国民健康保険法施行規則第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項の規定による確認
- 二十二国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領
- 二十三国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認
- 二十四国民健康保険法施行規則第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認
- 二十五国民健康保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
- 二十六国民健康保険法施行規則第二十七条の五第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
- 二十七国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第一項の規定により返還される資格確認書の受領又は同条第二項の規定による通知
- 二十八国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書の交付
- 二十九国民健康保険法施行規則第二十七条の五の五第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認
- 三十国民健康保険法施行規則第二十七条の十一第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
- 三十一国民健康保険法施行規則第二十七条の十七の二第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定による確認又は同条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知
- 三十二国民健康保険法施行規則第二十七条の十七の三第一項(同条第六項の規定により医療保険者を経由する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項の規定による証明書の交付、同条第四項の規定による確認、同条第五項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは証明書の交付又は同条第六項の規定による情報の提供
- 三十三国民健康保険法施行規則第二十七条の十七の四第一項(同条第四項の規定により適用する場合及び同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項(同条第四項の規定により適用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定による確認
- 三十四国民健康保険法施行規則第三十二条の三の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
- 三十五国民健康保険法施行規則第三十二条の六の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
- 三十六国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による特別療養証明書の交付、同条第四項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第七項の規定による特別療養証明書の受領、同条第八項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第九項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
- 三十七国民健康保険法施行規則第二十七条の十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項若しくは第四項の規定による確認
- 三十八国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第六項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第七項において準用する同令第七条の二第二項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十三第七項において準用する同令第七条の二第三項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十三第八項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第九項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第十項の規定により返還される特定疾病受療証の受領
- 三十九国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第三項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第四項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第五項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用認定証の受領
- 四十国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領
- 四十一国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認
- 四十二国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第五項の規定による通知
- 四十三国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第六項において適用する同条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項において適用する同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による通知
- 四十四国民健康保険法施行規則第二十七条の二十七第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による交付、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付
- 四十五国民健康保険法第五十八条第一項若しくは第二項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
- 四十六国民健康保険法第百十二条の規定による証明の請求
- 四十七国民健康保険法第百十三条の規定による文書の提出等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め
- 四十八国民健康保険法第百十三条の二第一項の規定による資料の提供等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め
この条文の基本情報
法別表第九号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第九号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条に定められた規定で、「法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条(法別表第九号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条の条文原文は「法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第8条です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第9条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/9
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。