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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

  1. 機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金の収納に関する事項
  3. 二法第六条第一項の規定により提供された情報の保管に関する事項
  4. 三法第六条第四項の情報の提供に関する事項
  5. 四法第七条第二項の規定により請求された休眠預金等代替金の支払に関する事項
  6. 五法第八条の規定による休眠預金等交付金の交付に関する事項
  7. 六法第十一条の規定による手数料の支払に関する事項
  8. 七その他法第九条各号に掲げる業務の方法に関する事項

この条文の基本情報

業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条に定められた規定で、「機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の条文原文は「機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二…」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成29年2月17日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条です。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000042001
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000042001/2

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