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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第3条(準備金の算出方法書の認可の申請)

機構は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

準備金の算出方法書の認可の申請とは何ですか?

定義準備金の算出方法書の認可の申請とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条に定められた規定で、「機構は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条(準備金の算出方法書の認可の申請)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の条文原文は「機構は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しな…」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成29年2月17日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条です。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000042001
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000042001/3

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