専門職短期大学設置基準 第2条(教育研究上の目的)
専門職短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
この条文の基本情報
教育研究上の目的とは何ですか?
定義教育研究上の目的とは、専門職短期大学設置基準第2条に定められた規定で、「専門職短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第2条(教育研究上の目的)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第2条の条文原文は「専門職短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第2条の前の条は専門職短期大学設置基準第1条です。
- 専門職短期大学設置基準第2条の次の条は専門職短期大学設置基準第3条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/2