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専門職短期大学設置基準 第3条(入学者選抜)

  1. 入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
  2. 2.専門職短期大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

入学者選抜とは何ですか?

定義入学者選抜とは、専門職短期大学設置基準第3条に定められた規定で、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第3条(入学者選抜)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第3条の条文原文は「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体…」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第3条の前の条は専門職短期大学設置基準第2条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第3条の次の条は専門職短期大学設置基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/3

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