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専門職短期大学設置基準 第三章 収容定員

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第三章 収容定員は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第三章 収容定員が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。

2前項の場合において、第十七条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第七十五条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。

3収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

4専門職短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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