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専門職短期大学設置基準 第六章 教育研究実施組織等

第28条〜第33条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第六章 教育研究実施組織等は、第28条〜第33条の全 6 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第六章 教育研究実施組織等が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育研究実施組織等)

第28条

専門職短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。

2専門職短期大学は、教育研究実施組織を編制するに当たっては、当該専門職短期大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。

3専門職短期大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

4専門職短期大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、専門職短期大学運営に係る企画立案、当該専門職短期大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の専門職短期大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、専門職短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

6専門職短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

7専門職短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

(授業科目の担当)

第29条

専門職短期大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であって、当該学科の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該専門職短期大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学科の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。

2専門職短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

3専門職短期大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の専門職短期大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

(授業を担当しない教員)

第30条

専門職短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

(基幹教員数)

第31条

専門職短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第五十四条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第四十五条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第五十五条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により専門職短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数(次条において「必要基幹教員数」という。)以上とする。

(実務の経験等を有する基幹教員)

第32条

必要基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。

2実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一大学又は高等専門学校において教授、准教授、基幹教員としての講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

二博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者

3第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う者で足りるものとする。ただし、当該者の数は、別表第一イ備考第二号ただし書の規定により複数の学科について算入する基幹教員の数並びに同表備考第五号及び別表第一ロ備考第三号の規定により算入する教員の数と合わせて、必要基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

(組織的な研修等)

第33条

専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2専門職短期大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職短期大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3専門職短期大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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