ブックマーク無料で登録

専門職短期大学設置基準 第二章 学科

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第二章 学科は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第二章 学科が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

専門職短期大学設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる