第四条
第4条
学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
第四条
学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)