専門職短期大学設置基準 第4条
- 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
- 2.学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第4条は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第4条の条文原文は「学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第4条は第二章 学科に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第4条の前の条は専門職短期大学設置基準第3条です。
- 専門職短期大学設置基準第4条の次の条は専門職短期大学設置基準第5条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/4