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専門職短期大学設置基準 第5条

  1. 収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
  2. 2.前項の場合において、第十七条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第七十五条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。
  3. 3.収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
  4. 4.専門職短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第5条は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第5条の条文原文は「収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第5条は第三章 収容定員に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第5条の前の条は専門職短期大学設置基準第4条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第5条の次の条は専門職短期大学設置基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/5

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