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専門職短期大学設置基準 第九章 共同教育課程に関する特例

第52条〜第58条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第九章 共同教育課程に関する特例は、第52条〜第58条の全 7 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第九章 共同教育課程に関する特例が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共同教育課程の編成)

第52条

二以上の専門職短期大学は、その専門職短期大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の教育課程(専門職短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する専門職短期大学(以下「構成専門職短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2専門職短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。

3構成専門職短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第53条

構成専門職短期大学は、学生が当該構成専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同学科に係る卒業の要件)

第54条

修業年限が二年の専門職短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十七条に規定するもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4全ての構成専門職短期大学の設置者が同一であり、かつ、第八条第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職短期大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前三項の規定の適用については、これらの項中「十単位」とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。

5前四項の規定によりそれぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

(共同学科に係る基幹教員数)

第55条

共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。

2前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの専門職短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。

3第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第三欄)に定める基幹教員数(以下この項において「最小専門職短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小専門職短期大学別基幹教員数以上とする。

(共同学科に係る校地の面積)

第56条

第四十四条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

(共同学科に係る校舎の面積)

第57条

共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。

2第四十五条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。

(共同学科に係る施設及び設備)

第58条

前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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