専門職短期大学設置基準 第58条(共同学科に係る施設及び設備)
前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
この条文の基本情報
共同学科に係る施設及び設備とは何ですか?
定義共同学科に係る施設及び設備とは、専門職短期大学設置基準第58条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第58条(共同学科に係る施設及び設備)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第58条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第58条は第九章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第58条の前の条は専門職短期大学設置基準第57条です。
- 専門職短期大学設置基準第58条の次の条は専門職短期大学設置基準第59条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/58