専門職短期大学設置基準 第57条(共同学科に係る校舎の面積)
- 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
- 2.第四十五条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。
この条文の基本情報
共同学科に係る校舎の面積とは何ですか?
定義共同学科に係る校舎の面積とは、専門職短期大学設置基準第57条に定められた規定で、「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第57条(共同学科に係る校舎の面積)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第57条の条文原文は「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られ…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第57条は第九章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第57条の前の条は専門職短期大学設置基準第56条です。
- 専門職短期大学設置基準第57条の次の条は専門職短期大学設置基準第58条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/57