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専門職短期大学設置基準 第十章 国際連携学科に関する特例

第59条〜第72条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第十章 国際連携学科に関する特例は、第59条〜第72条の全 14 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第十章 国際連携学科に関する特例が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際連携学科の設置)

第59条

専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2専門職短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。

3国際連携学科を設ける専門職短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

(国際連携教育課程の編成)

第60条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大学(以下「連携外国専門職短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職短期大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(共同開設科目)

第61条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職短期大学と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携学科を設ける専門職短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては十五単位)を超えない範囲で、当該専門職短期大学又は連携外国専門職短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位数が、第六十三条第一項から第三項までの規定により当該専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位とすることはできない。

(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第62条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、学生が連携外国専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(国際連携学科に係る卒業の要件)

第63条

修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

(国際連携学科に係る基幹教員数)

第64条

国際連携学科に係る基幹教員の数は、第三十一条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を設ける専門職短期大学の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該専門職短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専門職短期大学に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。

(国際連携学科に係る施設及び設備)

第65条

国際連携学科を設ける専門職短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設ける専門職短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第66条

国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第六十条第二項、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、第六十条第二項及び第六十一条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学」と、「、連携外国専門職短期大学」とあるのは「、それぞれの専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学」と、「当該専門職短期大学」とあるのは「それぞれの専門職短期大学」と、第六十三条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける専門職短期大学」とする。

(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第67条

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

第68条

共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、学生が当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

第69条

第六十四条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十一条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。

3前項に規定する当該国際連携学科に係る専門職短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの専門職短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。

4第二項の規定による当該国際連携学科に係る専門職短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第三欄)に定める基幹教員の数(以下この項において「最小専門職短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小専門職短期大学別基幹教員数以上とする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第70条

第四十四条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)

第71条

共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科を置くそれぞれの専門職短期大学における第四十五条の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第五十七条第一項」とあるのは、「第五十七条第一項又は第七十一条第二項」とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。

3第四十五条及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第72条

前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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