専門職短期大学設置基準 第63条(国際連携学科に係る卒業の要件)
- 修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
- 2.修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
- 4.前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
この条文の基本情報
国際連携学科に係る卒業の要件とは何ですか?
定義国際連携学科に係る卒業の要件とは、専門職短期大学設置基準第63条に定められた規定で、「修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第63条(国際連携学科に係る卒業の要件)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第63条の条文原文は「修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第63条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第63条の前の条は専門職短期大学設置基準第62条です。
- 専門職短期大学設置基準第63条の次の条は専門職短期大学設置基準第64条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/63