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専門職短期大学設置基準 第七章 教員の資格

第34条〜第39条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専門職短期大学設置基準第七章 教員の資格は、第34条〜第39条の全 6 条で構成されています。
  2. 専門職短期大学設置基準第七章 教員の資格が属する専門職短期大学設置基準の法令番号は平成二十九年文部科学省令第三十四号です。
  3. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  4. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学長の資格)

第34条

学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。

(教授の資格)

第35条

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

二研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

三学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

四芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあっては実際的な技術に秀でていると認められる者

五大学又は高等専門学校において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

六研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者

七特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第36条

准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一前条各号のいずれかに該当する者

二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第37条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一第三十五条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

二特定の分野について、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第38条

助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一第三十五条各号又は第三十六条各号のいずれかに該当する者

二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第39条

助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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