専門職短期大学設置基準 第36条(准教授の資格)
- 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
- 一前条各号のいずれかに該当する者
- 二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
- 三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
- 四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
この条文の基本情報
准教授の資格とは何ですか?
定義准教授の資格とは、専門職短期大学設置基準第36条に定められた規定で、「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第36条(准教授の資格)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第36条の条文原文は「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第36条は第七章 教員の資格に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第36条の前の条は専門職短期大学設置基準第35条です。
- 専門職短期大学設置基準第36条の次の条は専門職短期大学設置基準第37条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/36