専門職短期大学設置基準 第68条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、学生が当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは、専門職短期大学設置基準第68条に定められた規定で、「共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、学生が当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第68条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第68条の条文原文は「共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、学生が当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第68条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第68条の前の条は専門職短期大学設置基準第67条です。
- 専門職短期大学設置基準第68条の次の条は専門職短期大学設置基準第69条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/68