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専門職短期大学設置基準 第67条(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

この条文の基本情報

国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは何ですか?

定義国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは、専門職短期大学設置基準第67条に定められた規定で、「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第67条(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第67条の条文原文は「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第67条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第67条の前の条は専門職短期大学設置基準第66条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第67条の次の条は専門職短期大学設置基準第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/67

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