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専門職短期大学設置基準 第59条(国際連携学科の設置)

  1. 専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
  2. 2.専門職短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
  3. 3.国際連携学科を設ける専門職短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際連携学科の設置とは何ですか?

定義国際連携学科の設置とは、専門職短期大学設置基準第59条に定められた規定で、「専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第59条(国際連携学科の設置)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第59条の条文原文は「専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に…」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第59条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第59条の前の条は専門職短期大学設置基準第58条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第59条の次の条は専門職短期大学設置基準第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/59

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