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専門職短期大学設置基準 第60条(国際連携教育課程の編成)

  1. 国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大学(以下「連携外国専門職短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職短期大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
  2. 2.国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

この条文の基本情報

国際連携教育課程の編成とは何ですか?

定義国際連携教育課程の編成とは、専門職短期大学設置基準第60条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第60条(国際連携教育課程の編成)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第60条の条文原文は「国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大…」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第60条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第60条の前の条は専門職短期大学設置基準第59条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第60条の次の条は専門職短期大学設置基準第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/60

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