専門職短期大学設置基準 第31条(基幹教員数)
専門職短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第五十四条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第四十五条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第五十五条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により専門職短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数(次条において「必要基幹教員数」という。)以上とする。
この条文の基本情報
基幹教員数とは何ですか?
定義基幹教員数とは、専門職短期大学設置基準第31条に定められた規定で、「専門職短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第五十四条第一項に規定する共同学科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第31条(基幹教員数)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第31条の条文原文は「専門職短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第五十四条第一項に規定する共同学科…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第31条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第31条の前の条は専門職短期大学設置基準第30条です。
- 専門職短期大学設置基準第31条の次の条は専門職短期大学設置基準第32条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/31