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専門職短期大学設置基準 第32条(実務の経験等を有する基幹教員)

  1. 必要基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。
  2. 2.実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  3. 一大学又は高等専門学校において教授、准教授、基幹教員としての講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  4. 二博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  5. 三企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
  6. 3.第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う者で足りるものとする。ただし、当該者の数は、別表第一イ備考第二号ただし書の規定により複数の学科について算入する基幹教員の数並びに同表備考第五号及び別表第一ロ備考第三号の規定により算入する教員の数と合わせて、必要基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

この条文の基本情報

実務の経験等を有する基幹教員とは何ですか?

定義実務の経験等を有する基幹教員とは、専門職短期大学設置基準第32条に定められた規定で、「必要基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第32条(実務の経験等を有する基幹教員)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第32条の条文原文は「必要基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹…」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第32条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第32条の前の条は専門職短期大学設置基準第31条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第32条の次の条は専門職短期大学設置基準第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/32

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