専門職短期大学設置基準 第33条(組織的な研修等)
- 専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
- 2.専門職短期大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職短期大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
- 3.専門職短期大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
この条文の基本情報
組織的な研修等とは何ですか?
定義組織的な研修等とは、専門職短期大学設置基準第33条に定められた規定で、「専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第33条(組織的な研修等)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第33条の条文原文は「専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第33条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第33条の前の条は専門職短期大学設置基準第32条です。
- 専門職短期大学設置基準第33条の次の条は専門職短期大学設置基準第34条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/33