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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第2条(施行日前請求手続に係る経過措置)

老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。

この条文の基本情報

施行日前請求手続に係る経過措置とは何ですか?

定義施行日前請求手続に係る経過措置とは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条(施行日前請求手続に係る経過措置)は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条の条文原文は「老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。」で始まります。
  3. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成29年2月24日です。
  4. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100011
  • 本サイト収録公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100011/2

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