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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第3条(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)

  1. 算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。
  2. 2.算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。
  3. 一当該年度の前々年度当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
  4. 二当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度前号に掲げる被保険者の数
  5. 三当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
  6. 3.前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。
  7. 4.第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。
  8. 5.第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等とは何ですか?

定義年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等とは、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条に定められた規定で、「算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)は、日本の国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条の条文原文は「算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の公布日は平成29年10月13日です。
  4. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条の前の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第2条です。
  6. 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条の次の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100111
  • 本サイト収録国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100111/3

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