国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第4条(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)
- 算定政令第九条第五項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
- 一当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
- 二当該都道府県に係る被保険者の数
この条文の基本情報
都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法とは何ですか?
定義都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法とは、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条に定められた規定で、「算定政令第九条第五項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)は、日本の国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条の条文原文は「算定政令第九条第五項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度におけ…」で始まります。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の公布日は平成29年10月13日です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条の前の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第3条です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条の次の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100111 - 本サイト収録
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100111/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。