国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第5条(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)
前条の規定は、算定政令第九条第六項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法とは何ですか?
定義市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法とは、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条に定められた規定で、「前条の規定は、算定政令第九条第六項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)は、日本の国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条の条文原文は「前条の規定は、算定政令第九条第六項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。」で始まります。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の公布日は平成29年10月13日です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条の前の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第4条です。
- 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第5条の次の条は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100111 - 本サイト収録
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100111/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。