ガス関係報告規則 第2条(適用除外)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、ガス関係報告規則第2条に定められた規定で、「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス関係報告規則第2条(適用除外)は、日本のガス関係報告規則に含まれる条文です。
- ガス関係報告規則第2条の条文原文は「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。」で始まります。
- ガス関係報告規則の公布日は平成29年3月28日です。
- ガス関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス関係報告規則第2条の前の条はガス関係報告規則第1条です。
- ガス関係報告規則第2条の次の条はガス関係報告規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400016 - 本サイト収録
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400016/2
ガス関係報告規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。