ガス関係報告規則 第3条(定期報告)
- ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
- 2.前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
定期報告とは何ですか?
定義定期報告とは、ガス関係報告規則第3条に定められた規定で、「ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス関係報告規則第3条(定期報告)は、日本のガス関係報告規則に含まれる条文です。
- ガス関係報告規則第3条の条文原文は「ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業…」で始まります。
- ガス関係報告規則の公布日は平成29年3月28日です。
- ガス関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス関係報告規則第3条の前の条はガス関係報告規則第2条です。
- ガス関係報告規則第3条の次の条はガス関係報告規則第4条です。
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- 正式書式
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400016 - 本サイト収録
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400016/3
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