ガス関係報告規則 第4条(事故報告)
- ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第八条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
- 2.前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
- 一事故の発生の日時及び場所
- 二事故の概要
- 三事故の原因
- 四応急措置
- 五復旧対策
- 六復旧予定日時
- 七事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第十五号から第十九号までに掲げる事故に限る。)
- 3.第一項の規定による詳報は、同項の表中第一号から第十四号までに掲げる事故にあっては様式第十四の報告書を、第十五号から第十九号までに掲げる事故にあっては様式第十五の報告書を提出して行わなければならない。
この条文の基本情報
事故報告とは何ですか?
定義事故報告とは、ガス関係報告規則第4条に定められた規定で、「ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス関係報告規則第4条(事故報告)は、日本のガス関係報告規則に含まれる条文です。
- ガス関係報告規則第4条の条文原文は「ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに…」で始まります。
- ガス関係報告規則の公布日は平成29年3月28日です。
- ガス関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス関係報告規則第4条の前の条はガス関係報告規則第3条です。
- ガス関係報告規則第4条の次の条はガス関係報告規則第5条です。
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- 正式書式
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400016 - 本サイト収録
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400016/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。