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ガス関係報告規則 第5条(ガス事業者の公害防止等に関する報告)

  1. ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、法第三十二条第一項、法第六十八条第一項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百一条第一項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。
  2. 一大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
  3. 二大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合
  4. 三大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法又は水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合
  5. 四振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であって、同法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
  6. 2.ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第一号に掲げる場合にあっては、ガス工作物がばい煙発生施設となった日、一般粉じん発生施設となった日又は水銀排出施設となった日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

ガス事業者の公害防止等に関する報告とは何ですか?

定義ガス事業者の公害防止等に関する報告とは、ガス関係報告規則第5条に定められた規定で、「ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス関係報告規則第5条(ガス事業者の公害防止等に関する報告)は、日本のガス関係報告規則に含まれる条文です。
  2. ガス関係報告規則第5条の条文原文は「ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置…」で始まります。
  3. ガス関係報告規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. ガス関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ガス関係報告規則第5条の前の条はガス関係報告規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400016
  • 本サイト収録ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400016/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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