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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 第3条(監査証明書)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

この条文の基本情報

監査証明書とは何ですか?

定義監査証明書とは、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条に定められた規定で、「旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条(監査証明書)は、日本のみなしガス小売事業者部門別収支計算規則に含まれる条文です。
  2. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条の条文原文は「旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)…」で始まります。
  3. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条は第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等に置かれています。
  4. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条の前の条はみなしガス小売事業者部門別収支計算規則第2条です。
  7. みなしガス小売事業者部門別収支計算規則第3条の次の条はみなしガス小売事業者部門別収支計算規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400021
  • 本サイト収録みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400021/3

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